最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1833 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人若山徳の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
事実誤認、量刑不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由にならないし被告人
の上告趣意後記は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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